ハンセン病違憲10年 今も続く「隔離」

morinobu20072011-05-11

ハンセン病違憲10年 今も続く「隔離」 原告団副団長

 ハンセン病患者隔離政策を違憲、違法と断じた01年の国賠訴訟熊本地裁判決から11日で10年。差別や偏見に苦しみ、故郷を追われて療養所に隔離された入所者の社会復帰を後押しすると期待されたが、同訴訟西日本原告団副団長を務め、今も国立療養所・菊池恵楓園(けいふうえん)(熊本県合志市)で暮らす志村康さん(78)は「裁判に勝っても差別はなくならなかった。私は『隔離』は今も続いていると思う」と話す。【澤本麻里子】
 10年前の5月11日、熊本地裁歓喜の声に包まれた。手を取り、抱き合って喜ぶ原告たちの中に志村さんがいた。「自分はこの世にいない」と心に決めて生きてきただけに「人間と認められた瞬間だった」と振り返る。
 志村さんは旧制中学3年の時、ハンセン病と診断され、恵楓園へ。外出制限と労働を強いられる園での暮らしは収容所に近かったという。25歳の時、入所者の女性と結婚。翌年、妻は妊娠したが中絶を強いられた。その子どもに「操(みさお)」と名付けた。
 96年、隔離政策を定めた「らい予防法」が廃止に。しかし、自分が入所している間に弟妹の縁談が破談になり、母親は一家心中を考えたこともあったと知った。「家族のためにも、らい予防法の誤りを明らかにしたい」。98年、恵楓園の入所者ら13人で熊本地裁に提訴。かばんに「操」の位牌(いはい)をしのばせ、「私の子どもを国から取り戻してください」と訴えた。
 勝訴から2年後。熊本県南小国町にあったホテルが、県のふるさと訪問事業に参加した入所者の宿泊を拒否する事件が起きた。恵楓園入所者自治会などに匿名の中傷が相次ぎ、2次被害も生んだ。
 志村さんは言う。「裁判に勝ち、予防法がなくなっても差別はなくならなかった。その証拠に、親戚の結婚に影響が出ないかを気にして、墓参りのためにすら故郷に帰れない人はたくさんいる」
 09年、元患者の生活保障や療養所の地域開放を進めるハンセン病問題基本法が施行された。恵楓園は、地域との交流を図ろうと保育所の設置計画を進めている。入所者に代わって園内を案内するボランティアガイドの養成など次世代の語り部づくりにも力を注ぐ。しかし、全国の療養所と同様、高齢化が進み、今後の運営への不安は尽きない。
 「入所者自身が講話を続けられるのも時間の問題。いろんな世代の人が自由に来られるような園になれば」。志村さんは願う。